コロナ対策で受け取れる小学校休業等対応助成金について解説します!

By 管理者

新型コロナウイルスによる休校の影響で、お子様の世話をするために、保護者が仕事を休むといったケースもありますよね。

こうした保護者の方々のために、政府が設けている制度として、小学校休業等対応助成金というものをご存じですか。

そこで今回は、コロナ対策で受け取れる小学校休業等対応助成金について解説します



□小学校休業等対応助成金とは


「そもそも小学校休業等対応助成金とはどのような制度なのか分からない」

という方も多いでしょう。


小学校休業等対応助成金とは、主にコロナの影響でお子様の通っている学校が休校になり、世話をするために働けない保護者が受け取れる給付金です。

この制度は従業員であり、保護者でもある方々が仕事を休職することによる所得の減少に対応するために設けられました。

基本的にこの制度は、有給休暇を取得させた企業を対象に利用できるようになっています。

さらにこの制度では、通常は年次休暇を取っていない保護者においても、本人の要望に応じて取得できるよう、そのための環境を整えることも目的として掲げています。


この制度の対象となる有給休暇の期限は、令和2年9月30日に同年の12月31日まで延長されることが発表されました。

さらに上限額の引き上げも発表されているため、最新情報については常に確認が必要でしょう。

また、いつ休暇を取得したのかによって申請期限も既に決まっているため、余裕をもって申請できると良いですね。


□小学校休業等対応助成金を受け取る条件とは


小学校に通われているお子様がいらっしゃる従業員の方にとっては、非常にありがたい小学校休業等対応助成金ですが、誰でも支給の対象になるわけではありません。

給付金を受け取るには、いくつかの条件を満たしている必要があります。


中でも重要な条件が、コロナの影響で休校になった小学校等に通うお子様がいる、もしくはコロナに感染している、または感染した恐れのある小学校等に通っているお子様がいらっしゃるということです。

この小学校等とは、小学校以外にも子供の一時的な預かりを行っている事業を含むため、放課後デイサービスや保育所も含まれます。

さらにこうしたお子様だけでなく、もし感染した場合に重症化する危険がある基礎疾患等を有するお子様も支給者の対象となるでしょう。


これらの他にも小学校等の休校期間において、お子様の世話のため、どうしても予定していた日時の業務ができないなどの条件もあります。

また支給には対象となる期間も定められているため、自分が支給の条件を満たしてるか、期限は守れているかなどを確認したうえで、申請を検討しましょう。


□まとめ


今回は、コロナ対策で受け取れる小学校休業等対応助成金について解説しました。

コロナの影響で生活にも様々な変化がありますが、こうした支援の存在を知ることは、コロナ禍を生き抜くために必要です。

ぜひ今回ご紹介した内容をもとに、必要に応じて制度の利用を検討できるようにしましょう。


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