コロナの影響で事業継続が厳しくなった場合、事業者は助成金や給付金を受け取れます。
雇用調整助成金や持続化給付金という言葉はよく聞くけど、詳しくは知らないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、雇用調整助成金と持続化給付金について詳しく解説します。
□雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、従業員に支払った休業手当の一部が国によって助成される制度のことです。
事業主にとって人材は貴重なものですから、できれば解雇は避けたいですよね。
そのため、この雇用調整助成金はとても役立ちます。
また、事業主は休業補償を全額負担する必要はないため、経営の負担が軽減されるのも魅力的です。
雇用調整助成金は個人の従業員が申請できるものではなく、対象者は事業主となっています。
コロナの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業を実施する事業主に対して助成されるものだと覚えておきましょう。
休業補償の全額のどれくらいの割合を助成してもらえるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
中小企業の場合は全体の5分の4、解雇を行わなかった場合は10分の9が助成されます。
さらに、一定の要件を満たせば、休業手当の全額が助成されます。
一方で、大企業の場合、助成率は全体の3分の2、解雇を行わなかった場合は4分の3となっています。
□持続化給付金とは
ここでは、事業を継続するために給付される持続化給付金について解説します。
持続化給付金の受給対象は、主に個人事業主と中小法人に分かれます。
個人事業主が支給を受ける条件の1つ目は、2019年以前から事業を行っており、売上高があり、今後も事業を継続する意思があることです。
この条件を満たすことはそこまで難しくは無いでしょう。
支給条件の2つ目は、コロナの影響で前年同月比の売上高が50パーセント以上減った月があることです。
この2つの条件を満たさないと個人事業主は支給を受けられないため、注意しましょう。
続いて、中小法人が支給を受けるための3つの条件について解説します。
1つ目の条件は、2020年4月1日時点で資本金または出資額が10億円以下であることです。
それらが定まっていない場合は、常時従業員数が2000人以下であることが条件となります。
持続化給付金を支給予定の方は、ご自身が経営する法人の資本金や出資金をしっかり確認しておきましょう。
2つ目の条件は、2019年以前から売上高があり、今後も事業を継続する意思があることです。
そして、3つ目の条件は、コロナの影響で前年同月比の売上高が50パーセント以上減った月があることです。
□まとめ
今回は事業者を支援するための2つの支援金制度について解説しました。
経営者や個人事業主にとってこのコロナの時代に事業を継続するのは困難なことが多いですから、これらの支援金を有効活用していきましょう。