コロナの影響で失業した場合の失業保険について、あまり詳しくは理解していない方は多いのではないでしょうか。
失業保険に加入している場合は失業時に手当を受け取れますが、全ての失業者が受け取れるわけではありません。
この記事を参考にして、失業保険についてしっかりと理解しておくことをおすすめします。
□失業保険について
そもそも失業保険とはどういうものかご存じでしょうか。
失業保険とは、失業者が次の仕事が見つかるまで生活費としてお金をもらえる制度のことです。
ここで、その制度が適応される条件についてしっかり理解しておきましょう。
まず、失業手当の対象者が満たすべき要件の1つとして、失業保険、つまり雇用保険に加入していることが挙げられます。
他にも、加入期間が退職期間の2年前で12か月あること、働く意思と能力はあっても就職できない状態にあることも要件となります。
ただし、受給対象者に正社員やパートなどの区別はありません。
失業手当の受給を考えている方は、まずこれらの対象者要件に自分が当てはまるか確認しましょう。
受給期間は退職日の翌日から1年間です。
その間は、定められた給付日数分だけ手当を受け取れます。
ハローワークか郵送で必要書類を提出した後に雇用保険説明会に参加し、失業認定日になるとハローワークで失業保険を受給できます。
□特定理由離職者とは
会社都合で職を失った場合、自己都合でのとは異なり待機期間は7日間だけで、すぐに失業手当を受け取れます。
一方、自己都合離職した場は、受給手続きから7日経過した日の翌日から3か月間は手当を受給できません。
しかし、特定理由離職者であればこの給付制限は軽減されます。
特定の条件を満たしていれば、自己都合離職でも特定理由離職者として扱われます。
その例の1つとして、家族の新型コロナウイルス感染による看護、介護が必要になって離職した場合があります。
ただし、雇用保険の加入期間の条件も加わるため注意しましょう。
また、職場で感染者が出たことや本人、家族が基礎疾患を有したために、感染拡大防止や重症化防止の観点から離職した場合も同様です。
子供がいる方は、コロナの影響で子供の養育が必要になったことから離職した場合も、特定理由離職者となり得ます。
ただし、子供が小学校や特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通っている場合に限ります。
□まとめ
失業手当を受け取れる条件についてお分かりいただけたでしょうか。
失業保険は離職者にとって欠かせない制度です。
失業手当の受給要件や受給期間、受給手続きなどをしっかり確認しておくことをおすすめします。