コロナで仕事が休みになった場合の休業補償について気になる方はいませんか。
日本で働いている方は、休業補償はどのような場合にいつまで受け取れるのか知っておいた方が良いでしょう。
今回の記事では、休業補償について詳しく解説します。
□休業手当について
ここでは、コロナの影響で仕事を休むことになった場合の休業手当について解説します。
会社の都合で仕事を休んだ場合、会社は従業員に平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払う義務があります。
支払いを受ける対象にはパートやアルバイト、派遣社員、契約社員も含まれます。
ただし、災害など不可抗力で会社が休業した場合は、会社にこの休業手当を支払う義務はありません。
自分が感染して仕事を休む場合は、特定の医療機関で治療を受け、一定期間は仕事を休む必要があります。
その際、仕事を4日以上連続で休んだ場合は、4日目以降は健康保険から傷病手当金を受け取れます。
また、検査結果が陽性だった場合や、熱や咳などの症状があって自宅で休んでいた場合もを受け取れます。
コロナ感染の疑いがあるため休んだが、検査結果が陰性で別の病気だった場合も対象となるので覚えておきましょう。
あくまで自分が病気にかかって休んだ場合のみ受け取れるため、濃厚接触者になっただけでは給付対象とはなりません。
□新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について
法的な義務が無くても従業員に休業手当を支払った会社は雇用調整助成金を受け取れます。
しかし、様々な事情で雇用調整助成金を申請しない会社が多いため、従業員が直接申請できる新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業手当を受け取れなかった従業員のための給付金です。
対象となる休業期間は2020年4月1日から2020年12月31日までです。
申請期限は令和3年3月31日までとなっているので、申請する場合は期限をしっかり把握しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の対象者は中小企業の従業員です。
業種や従業員数、資本金によって対象となる企業が異なります。
例えば、飲食業などの小売業であれば従業員須賀50人以下、資本金が5000万円以下の場合、その中小企業の従業員は給付対象となります。
□まとめ
今回は会社を休んだ場合に受け取れる休業手当や新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について解説しました。
この記事を参考にして、休業補償を受け取る期間や対象者をしっかり確認しておきましょう。