コロナで日本から出られない!現在の出入国情報について紹介いたします

By 管理者

コロナで大変なご時世ですが、日本から出て海外に行きたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、海外から日本にいらしている方は、故郷の方に帰りたいという方も多いでしょう。

実際のところ、日本から海外にはいけるのでしょうか。

現在の出入国情報について紹介いたします。



□アジアへの出入国状況

日本にはさまざまな国の方がお住まいかと思いますが、やはり現在ではアジア圏の方に多く在留していただいています。

そこで今回は、アジアの国への出国情報として、特に中国、ベトナム、韓国の情報をお伝え致します。

中国では、これまでに発行された入国の資格による暫定的に停止しています。

しかし、航空便の価格は高騰しており、帰国へのハードルはまだまだ高いでしょう。

ベトナムにおいては、8月現在においてもベトナム~日本間の定期路線全便を運休としており、帰国は実質不可能となっています。

ベトナム政府の政策により帰国希望者の帰国が進められはいるものの、受け入れられる人数は限られおり、帰国は厳しい状況でしょう。

韓国においても、日本からの航空便は回復傾向ですが、やはり価格の高騰など、帰国のハードルは高いでしょう。



□在留資格の延長について

日本に在留中の方には、在留資格が切れそうでどうすればいいかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

しかし、焦る必要はありません。

日本政府により、日本に在留中の外国の方の在留期限を延長されることになりました。

具体的には、「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者、外国人造船就労者)」の場合、「特定活動(6ヶ月・就労可)」と資格変更が許可されました。

また、「留学」の場合も変更があり、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」への変更が許可されました。

「短期滞在」の場合にも変更があり、「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への変更が許可されています。

在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可書や帰国ができない証明書などの書類を準備すれば、出入国在留管理官署にて在留資格の変更が可能です。

該当の場合は、書類を準備して申請に行きましょう。

申請時の感染を避けるために、申請時期には猶予が設けられており、3月1日〜7月31日に在留期限が切れる場合、期限が切れる日から3ヶ月後までが受付期間とされているそうです。



□まとめ

コロナにより国際情勢が一変しました。

本国への帰国が難しく、不安な方も多いでしょう。

いつか安心して帰国できる日が来ることを願って、今は感染拡大の防止に努めましょう。


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